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車の税金を滞納した!差し押さえは何からされてしまうの?

「債権差押通知書」

私の職場にこのような封筒が届きました。

「なんだこれ?」

と思い、中を開けてみると

「ある職員が軽自動車税をずっと支払っていないのでお宅の給料から差し押さえます。」

こういった内容の記述があり、

債権差押通知書にはこれまで未納の自動車税延滞料が加算された金額がズラリと書いてありました…

この様に、車の税金を払わずに滞納していると、差し押さえの通知が来て強制的に財産から徴収されてしまいます(-_-;)

しかも、滞納しているため延滞金のオマケつきで(汗)

 

もしこの様な事態になってしまった場合、

について詳しくお伝えしていこうと思います。

差押されるのは預金?給与?車?

差し押さえは国税法という法律に則って強制的に徴収する方法です。

よって、お金がすぐに確保できる所から優先的に押えるのがセオリー。

 

具体的には

  1. 預金
  2. 給与

といった所でしょうか?

 

この二つはスグに現金として納めることが出来るので、まずはここら辺を狙われます(^_^;)

車の税金だからといって車を没収するという事ではない様です。

クルマはスグにお金に換えにくいですし、預金や給与が無い場合に対象になることが多いです。

 

まずは預金があればソコから。

預金が無い場合、勤めている会社に連絡して給与から差し引く。

働いてもいない場合は生命保険を解約されたり、

車や物を差し押さえられるという流れが一般的です。

いくら位差し押さえられるの?

「給与などから差し引かれる場合、根こそぎ持っていかれるのか?」

そう心配される方もいらっしゃるかもしれません。

結論から申しますと、

全額引かれるという事はありません。

いくら差し押さえが法律に則った行為だとしても、

その人の生活を保護する為に全額引くなんてことはありません。

 

つまり、

「給与の内、これらの金額は差し引いてはいけません。」

という項目があるんですね。

それが次の5つの項目です。

  • 社会保険料
  • 所得税
  • 住民税などの地方税
  • 固定費(最低10万円)
  • 上記の金額を支払い給与から差し引いて、20%したもの

 

これらの金額は、各個人で給与が違ってくるので、その人の明細を元に計算することになります。

 

例えば、

給料が20万円の方がいた場合。

給与の月額 200000

①所得税   4,000

②住民税   13,000

③社会保険料 34,000

④固定費   100,000

⑤上記の金額を
支払い給与から
差し引いて、
20%したもの  9800

 

①~⑤の合計    160800

 

よって給与から差し引ける金額は

200,000 - 160800 = 39200 円

となるわけです。

 

※あくまで例としてお考えください。必ずしもこの金額が当てはまるわけではありません。

扶養している家族などがいる場合、生活費の10万円より更に金額が大きくなります。

つまり、今回の例で言うと「39200円は現実的に差し押さえ可能」

と市役所や都道府県税事務所は考えるわけです。

 

こうしてみると、生活に必要なお金や法的に納めないといけない保険料以外は差し押さえに充てますよという事になりますね(;^ω^)

「今まで、滞納していたのだから、これくらい当然でしょ?」

という役所の言い分が読み取れます(;・∀・)

もし滞納したらこれ位は取られると思っておいて下さい…

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差し押さえは会社にバレる?

実際に給与から差し押さえるとなった場合、会社に通知が行きますのでバレる事になります。

ただし、会社にいく前に必ず本人に差し押さえの通知がきます。

 

それで、

「なるべく早く延滞料も含めた自動車税を払ってください。じゃないと、会社の給与から差し引きますよ。」

とあらかじめ知らせておいて、それでも支払いが無かった場合に会社に行くようです。

 

なので、絶対に会社にバレたくない方は預金や家族からお金を借りてでも通知が来た時に出来るだけ返済するようにしましょう。

給与からになると、会社の給与関係者の方にも迷惑をかける事になりますし、上司に知られてしまうとイメージも悪いでしょうし(^_^;)

 

ちなみに、滞納しまくっていると延滞金がアホみたいに取られます。

私が担当した軽自動車税の明細にはビックリするような金額が請求されていました。

平成19年 5/31 が納付期限だった軽自動車税。

もともとは4000円だったのが、延滞料と加算されて 8800円 になっていました。

つまり延滞料が4800円も付いているという事になります(汗)

利率 120% ですよ!

 

放置すると、えらい事になってしまうのはお分かり頂けると思います…

最後に

自動車税を滞納するとどうなってしまうのか。

ここまでお伝えしましたが、お分かりいただけましたでしょうか?

差し押さえ通知書が来るとなればある程度滞納してしまっているので、延滞金が取られてしまうのは仕方ない事です。

 

不服があれば異議申し立てができるようですが、

明らかに明細に間違いがない限り覆ることはないでしょう…

 

今できる事は、すぐに市役所や都道府県税事務所に連絡して

「○○日までに○○円支払います。」

と伝える事です。

 

これ以上滞納を続けても延滞金が加算されるばかりですので、一刻も早く納付するようにしましょう。

 

また、会社にバレるのが嫌な方は預金などから少しでも返済して、連絡がいかない様にお願いするのも大事。

向こうもしっかり納付する気があると伝われば猶予を与えてくれるケースもあるかもしれません。

あくまで可能性ですが、何も動かないよりも積極的に行動する事が大切です。

 

差し押さえとなると色んな面で生活に影響が出てしまいます…

すこしでもその影響が軽減されるようこの記事が役立てば幸いです。

 

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