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パーキングメーターの駐車違反!時間外にとめるのはアリ?

パーキングメーターに駐車する際、標識をみて停めてよい時間帯や時間制限などを確認すると思います。

その時、

「駐車できる時間は書いてあるけど、時間外に停めたらどうなるの?」

と思ったことありませんか?

というのも、たまに時間外に駐車している車をよく見かけるんですよ。

違反じゃないのかな?と思うワケです(~_~;)

 

もし違反でなければ夜間に停められますし、便利な場所を利用できるので、

「実際の所、どうなんだろう?」

と思い詳しく調べてみる事にしました。

すると、意外な結果が!?

時間外に停めるのは違反?

結論から先に申し上げますと、

原則、時間外にパーキングメーターの枠内に駐車する事は違反になります。

なぜなら、パーキングメーター式の駐車場が設置してある場所は基本的に駐車禁止の区間であるから。

短い時間、料金を支払う場合に限り駐車を認めますよ~」というワケですね。

 

ではどうして元々が駐車禁止の場所にそういったルールを設けたのでしょう?

パーキングメーターを設置する理由としては、

パーキング・チケットは、路外駐車場が不足している地域で業務目的などやむを得ない短時間駐車需要に応えるため、時間を限って駐車を認め、駐車秩序の整序化を図るため、道路交通法の「時間制限駐車区間」という交通規制に基づいて設置されているものです。

引用:北海道警察ホームページより抜粋

となっています。

要するに、駐車場が少ない区間にもかからわず、車を停める場所がないと渋滞が起きたり、困る人が増える為、その応急措置として設置しているわけです。

だから、60分とか、40分といった短い時間しか駐車出来ないワケですね~(^_^.)

私営駐車場みたいに、「お金を払えば何時間でもOK!」とならないのはそういった理由があるから。

そもそもとして設置してある意味合いが違うという事です。

よって、時間外にパーキングメーターに駐車するのは違反という事になります。

 

ただし…

物事には例外が付きものです。

必ずしもこの原則通りにいくわけではありません。

私が見たように「違反じゃないの?」と感じた場所はもしかしたらその「例外」に当てはまる区域だったのかも…

次の章ではそういった例外パターンを見ていくことにします(^^)

例外!?違反にならない場合とは!?

駐車違反にはならないと考えられる要因は次の2つです。

駐禁の標識がないので停めてもよいと考えているケース

まず、駐車違反になるのかどうかを考えるのに基準となるのが「標識」だと思います。

例えば、こちらの標識

この場合だと「8時~20時まではパーキングメーターにお金を支払えば60分はとめても良い」という事になります。

では「20時~8時まではどうなの?」となりますよね。

ここでもう1つの標識が目安になるわけです。

それがこちら

ご存知、駐車禁止の標識です。

この標識に20~8と書いてあれば、その時間帯はもちろん駐車禁止になります。

よくこの二つはセットになって表示されているのですが、たまにパーキングメーターの標識しかない場合があるんですね。

 

この場合が厄介なんです(;^ω^)

「駐車禁止の標識がないから、時間外は違反にならないんだろ?」

そう考える人が必ずいるわけでして、そういった方が実際に車を停めているんだと思います。

確かに標識がないなら駐車しても良い気がするのですが…

コチラの道路交通法の文章をご覧下さい。

警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車につき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が、指定された場所及び方法で、指定された駐車を開始することができる時刻から駐車を終了すべき時刻までの間において駐車を開始したときは、当該車両及びその運転者については、前二条(第四十九条の三第一項を除く。)の規定は、適用しない。この場合において、当該車両は、当該指定された駐車を終了すべき時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない。

引用元:道路交通法第3章第九節「停車及び駐車」より抜粋

特に最後の文がポイントで、要するに「時間外の駐車は法律で禁止していますよ。」という事です。

たとえ、標識がなくてもです。

 

警察はこの道路交通法に従って違反切符と切る事ができますので、「標識がないから違反じゃないだろ!」とかいう言い訳は通用しないと思っておいたほうが良いです(;^ω^)

時間外に駐車している人はそういった事を理解していない場合が多いようですね。。

また、例外としてもう1つ考えられるのが、駐車監視員や警察に見つかっていないパターンもあります。

警察や駐車監視員に見つかっていない

これは正直ラッキーなだけかと(;^ω^)

パーキングメーターが動いている時間帯(先ほどの例でいえば7時~20時)は利用者が車を停めると60分後には移動させるはずなので、違法駐車していないか係員がチェックにきます。

ちなみにこの係員を駐車監視員といいます。

警察から業務を委託されて駐車違反がないかチェックしている人達ですので、警察官と同じ公務員と考えて下さい。

ところが、この駐車監視員や警察も1日中見張っているワケではありません(汗)

当然、深夜帯や早朝などメーターが動いていない時間帯に調べにくる回数は少なくなります。

 

警察もパトロールの一環としてチェックはするでしょうが、随時見張っていることもありません。

そんなことしてたら、どれだけ暇なんだよ!って話になりますからね(/ω\)

そういった時間帯に仮に車を駐車禁止だと分かっていても停めてしまうケースもあるという事です。

要はバレなきゃいいだろ?的な発想ですね。。

もちろん、一回や二回なら見つからないかもしれませんが、常習犯で繰り返していると必ずバレる日が来るでしょう。

そうならない様にルールはきちんと理解して、守っていかないといけませんね。

 

「標識が無いのでOKだと思った。」

「見つからないので大丈夫だと思った。」

いずれにしても、警察や駐車監視員に見つかると駐車禁止の違反になると思っておいた方がよいです(^_^;)

つまり、駐車はしないほうが良いという事になります。

 

でも、大丈夫だろうと思って、つい停めてしまっていたら違反のステッカーが貼られていた(T_T)

こんな時はどうすれば良いのでしょうか?

最後にその対処法についてお伝えしていきます。

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駐車違反になるとどうなる?

駐車禁止の場所に車をとめていると、「放置車両確認標章」と呼ばれる黄色いステッカーをフロントガラスなどに貼られます。

つまり、警察や公安委員会の係員が「あなたの車は駐車違反をしていますよ」と知らせているワケですね。

 

となれば、あなたがやるべき行動はだた1つ。

ステッカーをもって警察署に行き、反則金を支払う事です

その際に、警察署で反則切符(青い切符)を切られて、違反点数が加点されることになります(>_<)

反則金と加点の一覧がコチラ↓(画像をクリックするとより鮮明にご覧になれます)

違反をしたのであれば潔く認めて、きちんと対応しましょう。

 

ただ、これにも例外があります。

もし、あなたが車を運転しておらず誰か別の人が駐車違反をしてしまった場合

このケースの場合どうなるのでしょうか?

別の人があなたの車で駐車違反をした場合

例えば、弟が「今日、車を貸してほしい」と言ってきたのであなたの車を貸してあげたとします。

その弟が駐車違反の区域に車をとめてしまい、警察に違反車両としてステッカーを貼られてしまった。。

この場合、車の所有者であるあなたの元に「放置違反金」の納付書が送られてきます。

金融機関(銀行)に行き、納付書通りにお金を支払えばそれでOK。

違反点数を加点されることはないというワケです。

あなたが違反したわけではないので当たり前ですよね(^_^;)

 

でも、警察は誰が違反したのかその場をみていない限り分かりません。

その為、とりあえず所有者であるアナタに通知をします。

なぜなら、確率的に所有者のあなたが一番乗っている可能性が高いと考えるからです。

 

今回のケースのように弟が違反をしたと分かっているのであれば、その人に反則金の請求をしても良いと思います。

もっと言うならば、弟は黄色のステッカーを持って警察に出頭すべきでしょう。

違反をしたのは間違いないのですから。

 


 

というワケで、あなたが他人の違反によって点数を加点されることがないようにこのような制度があるわけなんですが、実はこの制度を悪用する人もいるんですね^_^;

つまり、自分が駐車違反したにもかからわず、警察に出頭せずにわざと「放置違反金」の納付書が送付されるのを待ちます。

そして届いたら、反則金を支払う。

これで点数を加点されないことになります。

 

このやり方でお金を支払うだけで免れようとする方がいるんですね…

法律の抜け穴というのでしょうか。真面目に出頭する方がバカだという意見さえあります。。

 

ですが、私はやはりこれは間違っていると思います。

いくらバレないからといってズルをしても良いのでしょうか?

これが所有者としての責任ある行動であるはずです。

最後に

パーキングメーターの時間外駐車や違反駐車についてお伝えしてきました。

ここまで調べてみて改めて感じたことは、パーキングメーターが設置されている区域での時間外駐車はしない方が良いという事。

道路交通法に従い違反車両とした場合、あなたの言い分は通りませんのでリスクは冒さない方が良いです(^_^;)

標識がなかったからとか言ってもほぼ通じません。。

 

「あの人は良くてなんで私だけ」

と言いたくなる場面も正直ありますが、そこを許すと他の事例でも認めなくてはいけなくなる可能性が出てくるため警察が訂正することはないでしょう。

まずはこの二点をしっかり抑える大事かと思います。

 

以上、参考になりましたら幸いです(^^)

 

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