あなたは自分が人身事故の加害者になってしまうかもしれないと考えた事がありますか?
毎日交通事故が起きていますよね…
テレビなどで報道されているそのほとんどが人身事故であり、大きなケガをされたり死亡事故といった結果に…
当たり前のようにニュースで流れていますが、つい先日私の知り合いが加害者になってしまいました。
幸い相手方に大きなケガがなかったのでそれほど大事には至らなかったのですが、当の本人は気が気じゃなかったようです(-_-;)
当然事故を起こせば違反点数が付加されます。
それによっては免停や最悪の場合、免許取り消しになってしまうことも。
仕事で使用する場合や普段の生活で利用している方であれば死活問題にもなりかねません(>_<)
人身事故を起こすといくら違反点数が加点されるのか?
免許停止になるの?
もしかして一発で免許取り消し?
非常に重要なポイントなので、ここでしっかり学んでおきましょう!
人身事故の加害者になった場合の違反点数は?
人身事故をおこした場合の違反点数は被害者の全治期間によって大きく変動します。
要するに「相手がケガをしてしまった場合何日後に完全に治るのか」
それが重要だということです。
例をあげてみましょう
あなたが自動車を運転しており、前方不注意で前を横切った自転車をはねてしまったとします。
相手方は70歳のおじいさんで転倒してケガをさせてしまいました。
あなたの責任は重く、相手方に悪い点はほとんどみられません。(これを「専らの原因」といいます)
このケガがどれくらいの期間で治るのか?
医師の診断によって次のような結果がでました。
- 治療期間3月以上の重傷、又は特定の後遺障害が伴う
- 治療期間30日以上3月未満の重傷
- 治療期間15日以上30日未満の軽傷
- 治療期間15日未満の軽傷又は建造物損壊に係る交通事故
この四つのケースの場合、付加点数は以下のようになります。
(図をクリックすると拡大にしてご覧いただけます)
警視庁HP 交通事故の付加点数より一部抜粋 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei21.html
※専らのとは 要するにあなたの不注意や交通ルールを守らなかったせいで事故がおきたと考えられるケースです。
当然あなたに非がありますので付加点数も大きくなります。
専らの原因に当てはまらない場合には点数も軽減されますが、
ここで注意点が1つ!
仮に被害者のケガが15日未満の軽傷事故だった場合、付加点数は3点となりますが、これに加えて安全義務違反という点数も付加されさらに2点プラスになります。
つまり合計5点になるワケですね(汗)
- 治療期間15日未満の軽傷事故 3点
- 安全義務違反 2点
合計 5点
「な~んだ。3点で良かった。」
とホッとしていると5点の点数が付加されますのでご注意を(^_^;)
安全義務違反は人身事故を起こした場合必ず加算されると思っておいてください。
ちなみに、万が一相手を死亡させてしまった場合、20点の付加点数となります。
(専らの原因に当てはまらない場合は13点)
点数の事がようやく分かった所で、次に気になるのが、
「結局その点数だったら私の免許はどうなるの?」
という事だと思います。
違反をしたわけですから、何かしらペナルティが課せられますし、人身事故であれば責任も重いです(-_-;)
次の章ではこのあたりをもう少し掘り下げてみようと思います。
点数制度のしくみ
点数制とは車を運転しているドライバーに違反があった場合、
この場合は〇〇点!
この場合は〇〇点!
という様に違反行為に点数を加算していく制度です。
そして、過去3年間で違反点数をいくら付加されたかで免停や免許取り消しを決めます。
ようするに3年間は累積として違反を加算していきますよ。という事ですね。
- 1年目 3点
- 2年目 0点
- 3年目 5点
だとすると合計で8点なので、この場合免許停止となります。
※詳しくはコチラを参考にしてください。 点数制度について警視庁HP http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei15.html
仮にあなたが今まで警察のお世話になったことがないと想定して考えてみましょう!
免許取り消しになる場合
免許取り消しになってしまうのは過去3年間で15点以上の違反点数を加算された場合です。
先ほどの例を当てはめてみますと…
- 治療期間3月以上の重傷、又は特定の後遺障害が伴う 13点
- 安全義務違反 2点
合計15点
となりますので一回の人身事故で免許取り消しとなります(;^ω^)
人身事故を起こすという事はそれだけ重大なペナルティというワケですね…
ちなみにいつまで免許取り消しになるのか?
これを欠格期間と言いますがこの期間を過ぎないと再度免許を取得することが出来ません。
実はその期間も違反点数によって違ってきます。
- 欠格期間が1年 15~24点
- 欠格期間が2年 25~34点
- 欠格期間が3年 35点以上
今まで一度も違反したことがない場合はよほどのことでもない限り、免許取り消しと欠格期間が1年となるケースがほどんどかと思います。
免許停止になる場合
6点以上14点以下の場合に免許停止となりますが、 これも免停期間が分かれています。
- 6点~8点 30日間
- 9点~11点 60日間
- 12点~14点 90日間
となります。
ここでも人身事故のケースに当てはめてみますと
- 治療期間15日以上30日未満の軽傷 6点
- 安全義務違反 2点
合計 8点
この場合、8点なので30日間の免許停止となりますね。
被害者へのケガは車での接触となれば、軽傷といわれるものでも1カ月位は治療が必要と診断されることが多いので人身事故を起こすと免停は覚悟しなければならないかもしれませんね(>_<)
※ ここでお伝えしたケースはいままで行政処分(交通違反の前科)がない場合を想定して解説しています。
過去に警察のお世話になった方は処分の基準が厳しくなります。
その分欠格期間が延びたりしますのでご注意ください。
あなたの点数が少しでも加点されないようにする方法
最後に大事なことをお伝えしたいと思います。
それはあなたが事故の加害者になってしまった場合、誠意をもって相手に謝罪し、その後もその方へのケアを行う事です。
当たり前のことかもしれませんが、相手にその気持ちが伝われば診断書などの結果にも影響してくるかもしれません。
間違ってもあなたの事情(車が運転できないと仕事にならない等)を相手に押し付けて、なんとか点数を軽くしてもらおうとお願いなどはしないように(;^ω^)
相手の反感を買うだけです…
車の事故で絶対にやってはいけないのが人身事故。
その社会的責任は重くのしかかる事になります。
付加される点数もやはり他の違反と比べると大きいことがわかりました。
運転する時は十分に注意しましょう!特にスピードの出し過ぎは厳禁ですよ!
最後まで読んでくださりありがとうございました。